特定薬剤管理指導加算1・3の算定要件

特定薬剤管理指導加算1・3

2024年度 調剤報酬改訂で変更された
特定薬剤管理指導加算1(通称:ハイリスク加算)

2024年度 調剤報酬改訂で新設された
特定薬剤管理指導加算3「イ」「ロ」

上記2点をA4用紙1枚にまとめました。
フリー素材としてご自由にお使いください。
なお、算定可否はご自身で判断してください。

疑義解釈の一覧

疑義解釈 その1

疑義解釈 その1 問16
特定薬剤管理指導加算1について、「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品がそれぞれ処方されている場合に、「イ」及び「ロ」はそれぞれ算定可能か。

特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、 それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、「イ」又は「ロ」のみ算定すること。

疑義解釈 その1 問17
特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。
1 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合
2 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合

いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1 の「ロ」が算定可能。

疑義解釈 その1 問18
特定薬剤管理指導加算3について、1回の処方で「イ」に該当する医薬品と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方されている場合に、「イ」及び「ロ」 をそれぞれ算定可能か。

特定薬剤管理指導料3の「イ」及び「ロ」は算定できる対象が異なることから、必要事項を満たした説明を行うのであれば算定可能。

疑義解釈 その1 問19
特定薬剤管理指導加算3について、1つの医薬品が、「イ」と「ロ」の両方に該当する場合に、「イ」と「ロ」を重複して算定することが可能か。

当該事例が生じることは想定されないが、それぞれの観点で必要な説明をしているのであれば算定可能。

疑義解釈 その1 問20
特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、患者向けの医薬品リスク管理計画(以下、RMPという。)に係る資材を用いて指導を行った場合は、 指導に使用した患者向けRMP資材を薬剤服用歴等に添付もしくは資材の名称等を記載する必要があるのか。

患者向けRMP資材の薬剤服用歴等への添付及び資材の名称等の記載は不要であるが、指導の要点を薬剤服用歴等に記載すること。

疑義解釈 その1 問21
特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、RMPに係る患者向け資材がない医薬品については算定できないのか。また、薬機法の再審査が終了し、 RMPの策定・実施が解除された医薬品については算定の対象外になるのか。

いずれの場合も算定不可。RMP提出品目及び資材については、医薬品医療機器総合機構のウェブサイトにて最新の情報を確認した上で指導をすること。

疑義解釈 その1 問22
特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合には、患者が先発医薬品を希望しているにもかかわらず、説明の結果、後発医薬品を選択して選定療養とならなかった場合も算定可能か。

可能である。

疑義解釈 その8

疑義解釈 その8 問1
特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できるか。

算定可能。

疑義解釈 その8 問2
長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組み(以下「本制度」 という。)が導入される令和6年10月1日より前の時点で、本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3の「ロ」は算定できるか。

本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、 当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる。なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。